利用ガイド
利用可能な方
18歳以上の知的障がいをお持ちの方。
(15歳以上の方もご利用できますので、市町村にお問い合わせ下さい。)
利用料金
お支払いただく利用料は次の通りです。
介護給付費・訓練等給付費対象サービス利用料金
介護給付費・訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち9割が介護給付費・訓練等給付費の給付対象となります。
事業者が介護給付費・訓練等給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担又は、利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認下さい。
介護給付費・訓練等給付費対象外の(サービス利用)料金
以下については、料金(実費等)をいただきます。
主な項目 | 日額 | 標準月額 |
---|---|---|
食事(基本的な朝・昼・晩の食事) | 1,350円 | 41,062円 |
光熱水費 | 10,000円 | |
日用生活品の購入(下着等の被服費及び日用品費) | 実費 | |
金銭管理・事務代行料金 | 2,000円 | |
教養娯楽費等その他日常生活上必要となる諸費用 | 実費 |
※1 利用料に定める「1.食事」「2.光熱水費」については、月あたりの負担額が軽減されます。食費等料金(1・2)について、利用者に支給される補足給付を事業者が代理受領する場合については、利用者は食費等料金から補足給付を除いた額を事業者にお支払いいただきます。
※2 利用料に定める「1.食事」の日額は朝・昼・晩の3食分です。
※3 食事が不要な場合には、3日前までにお申し出下さい。3食とも不要な場合で3日前までに申し出があった際には、利用料に定める「1.食費」に係る自己負担額は3食とも食事が不要となった日数分いただきません。
※4 光熱水費については、使用量に関わらず1ヶ月にお支払いただく料金です。
※5 給付費の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負担額を変更します。
※6 その他社会情勢等により著しい物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合があります。